過去ブログ『人とペット様の災害対策ガイドライン 2』の文末に書いたように、環境省が今回あらためて改定・発表した、災害時のペット様対応の指針には、
・行政機関による支援は人の救護が基本
・ペット様との”同行避難”は基本であるが、避難所においての”同行避難”とは、ペット様を人間と同室で飼えることを意味しない
と明記されている。
これはつまり、避難所にペット様と”同行避難”した飼い主様に対し、環境省としては配慮を求めているわけだ。
この点について、二匹の兄弟猫様と暮らす私としては当然だろうと思う。
ペット様と暮らす飼い主様方にとっては、その存在が家族と同等のものであろうとも、そうではない考えの方々もやはり存在するからだ。
ならば、ペット様と”同行避難”した飼い主様側が、そうではない方々に対して最大限の気遣いをしなければならないのは道理である。
そもそも、共に暮らすペット様のことを、真に家族と同等と思っている飼い主様ならば、環境省からわざわざ求められなくとも、災害時のペット様に対する様々な備えをしているはずなので、尚更だ。
さて。
環境省は、上記を飼い主様方に求める一方で、自治体に対しても要望を出している。
災害時の避難所や仮設住宅において、ペット様の受け入れルール(避難所内におけるペット様と人の居住場所の住み分け方法や、鳴き声・排泄物や体臭などの臭い・被毛の散らばりなどの対策)を事前に定める提案をしているのが、それに当たる。
この点についても、個人的には当然のことだと認識している。
いざ避難しなければならない状況になった際、ペット様と”同行避難”した飼い主様方と、そうではない方々との間に生じそうなトラブルを防止するためには、事前の取り決めが必須だと思うからである。
それが不充分であると、実際の避難所生活においてトラブルが勃発するであろうことは容易に想像がつく。
それを危惧した環境省は、今回あらためて改定・発表した、災害時のペット様対応の指針に、
”避難所の規模により同室できる場合もあるが、屋根のある渡り廊下やブルーシートをかけたサッカーゴール内などで飼う場合もあり得る”
と例示した。
これは、アレルギーのある人や動物が苦手な人への配慮を求めた結果であるが、私としては納得できる。
確かに、避難する季節によっては、暑さ寒さがペット様の身体に悪影響を与えかねない。
シニアペット様や幼齢ペット様、病を患っているペット様の場合はとくに心配だ。
場合によっては、重篤なケースも懸念されるであろう。
〈続く〉
あなた様とあなた様の大切な存在が
今も明日もLucky Lifeを送れますように
富山桃吉