動物の愛護及び管理に関する法律についての詳細は、環境省のホームページに記載があるが、その概要だけでも下記に記しておくので、当ブログ読者の方々にはぜひとも一読を願う。
虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
遺棄の禁止
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。
ペット様だけではなく、野良猫様も含む動物を虐待・遺棄した者には、上記のような罰則があるわけだが。
実際として、猫様の虐待および殺害事件で裁判になるケースは少ないという。
そのほとんどが略式起訴による罰金刑に処されるだけ、だそうだ。
そういった現状を良しとしない多くの一般人が、動物虐待に対するより一層の厳罰化を求める声を上げているのは、前回ブログ『理想とは…… 3』で綴った通りである。
罰金刑で済まさずに懲役刑を求める動きは、
・小動物への虐待は再犯率が高いこと
・より凶悪な犯罪にエスカレートしていき、やがてはその対象が人に向かっていく傾向があること
などの懸念があるので、この先、さらに高まっていくことだろう。
〈続く〉
あなた様とあなた様の大切な存在が
今も明日もLucky Lifeを送れますように
富山桃吉